大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第二小法廷 昭和27(れ)26 判決

主 文

原判決中被告A化学工業株式会社に関する部分を破棄する。

被告会社を罰金二千円に処する。

本件公訴事実中物価統制令違反の事実について被告会社を免訴する。

理 由

職権を以て調査すると、本件公訴事実中物価統制令三条四条三三条四〇条にあた

る事実は、昭和二七年政令一一七号大赦令により大赦があつたので、刑訴施行法二

条、三条の二、刑訴四一一条五号、旧刑訴四四八条、三六三条三号により原判決を

破棄しこの事実について被告会社を免訴する。(弁護人斎藤実、同青木一男の上告

趣意―斎藤弁護人の上告受理申立書記載事項を含む―はいずれも物価統制令違反事

実に関するものであるから判断を与えない。)

なお右免訴にかゝらないその余の犯罪事実に関して記録を精査しても刑訴四一一

条に該当する事由はない。

よつて、原判決摘示の犯罪事実中前記免訴にかゝらないその余の事実は昭和二五

年五月一日法律一二七号肥料取締法附則四項、明治四一年法律五一号肥料取締法九

条四号、一四条、明治三三年三月一三日法律五二号一条、改正前の刑法五五条、(

罰金等臨時措置法の適用については刑法六条、一〇条により軽い旧法による)にあ

たるのでその法定罰金額の範囲内で被告会社を罰金二千円に処することとし、全裁

判官一致の意見で主文のとおり判決する。

検察官 熊沢孝平関与

昭和二七年一〇月二四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 小 谷 勝 重

- 1 -

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

- 2 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!